無罪放免
読み方
むざい ほうめん意味
罪がないと認められ、拘束や疑いから解放されること。裁判で無罪となって釈放される場合に限らず、比喩的に「責任や疑いを問われずに済む」「おとがめなしになる」という意味でも使われる。由来
「無罪」は罪がないこと、「放免」は拘束を解いて自由にすることを表す漢語。両語とも中国古典・律令的な法制語彙に由来し、日本でも奈良〜平安時代の律令制下で用いられた。「無罪放免」という結合としての成立時期は不詳だが、近世以降の法・裁判関係の表現として定着した。備考
法律文脈では「無罪判決」「釈放」の方が厳密。日常では冗談めかして「おとがめなし」の意味にも使うが、重大事件では軽い響きに注意。例文
- 長い取り調べの末、彼は証拠不十分で無罪放免となった。
- 社内調査の結果、不正への関与は認められず、部長は無罪放免となった。
- 疑われていた選手はドーピング検査で陰性となり、無罪放免された。
- 子どもたちは窓ガラスを割った犯人ではないと分かり、無罪放免になった。
- 問題の責任を一人に押しつけるわけにはいかないが、彼だけを無罪放免にするのも不公平だ。
類義語
- 無罪釈放
- 嫌疑なし
- 潔白
- 冤罪晴明
- 罪なし
対義語
- 有罪判決
- 有罪確定
- 有罪処罰
- 実刑判決