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安寧秩序

読み方:あんねい ちつじょ

意味

社会が平和で穏やかに保たれ、規律やルールに基づく秩序が整っていること。特に法学・行政の文脈では、公共の平穏と社会秩序が維持されている状態を指す。

由来

中国古典の特定の故事に基づく成語ではなく、「安寧」と「秩序」を結び付けた近代日本の法制上の表現である。明治22年(1889年)公布の大日本帝国憲法第9条に「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ」とあり、この表現を通じて広く知られるようになった。

備考

近代の憲法・行政法で用いられた硬い表現。今日も法学や政治史で見られるが、日常語では「治安と秩序」「社会の平穏」などと言うことが多い。

補足

  • 「安寧」を「あんてい」と読まない。正しくは「あんねい」。
  • 「安寧」を単なる物事の安定と狭く捉えない。ここでは社会の平穏・平和を意味する。

例文

  • 行政には、地域の安寧秩序を保つために必要な対策を講じる責任がある。
  • 災害時には、住民が互いに助け合うことが安寧秩序の維持につながる。
  • 表現の自由を制限するには、単に安寧秩序を理由とするだけでなく、慎重な検討が求められる。

分類

類義語

対義語

この四字熟語に使われている漢字