安寧秩序
読み方:あんねい ちつじょ
意味
社会が平和で穏やかに保たれ、規律やルールに基づく秩序が整っていること。特に法学・行政の文脈では、公共の平穏と社会秩序が維持されている状態を指す。
由来
中国古典の特定の故事に基づく成語ではなく、「安寧」と「秩序」を結び付けた近代日本の法制上の表現である。明治22年(1889年)公布の大日本帝国憲法第9条に「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ」とあり、この表現を通じて広く知られるようになった。
備考
近代の憲法・行政法で用いられた硬い表現。今日も法学や政治史で見られるが、日常語では「治安と秩序」「社会の平穏」などと言うことが多い。
補足
- 「安寧」を「あんてい」と読まない。正しくは「あんねい」。
- 「安寧」を単なる物事の安定と狭く捉えない。ここでは社会の平穏・平和を意味する。
例文
- 行政には、地域の安寧秩序を保つために必要な対策を講じる責任がある。
- 災害時には、住民が互いに助け合うことが安寧秩序の維持につながる。
- 表現の自由を制限するには、単に安寧秩序を理由とするだけでなく、慎重な検討が求められる。
分類
類義語
- 公共の安寧
- 社会の平穏
- 治安と秩序
- 平穏無事
対義語
- 無秩序
- 混乱
- 騒乱