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三権分立

読み方:さんけん ぶんりつ

意味

立法権・行政権・司法権という国家の三つの権力を、国会・内閣・裁判所など別々の機関に分け、それぞれが独立して担当し、相互に抑制・均衡を保つようにする仕組み。権力が一か所に集中して独裁的になるのを防ぐことを目的とする。

由来

フランスの思想家モンテスキューが1748年に著した『法の精神』で体系的に論じた権力分立論に由来する。立法・行政・司法の権力を分け、権力相互の抑制によって自由を守るという考え方である。日本では明治期以降、西洋の立憲主義・憲法思想の受容に伴って「三権分立」という語が定着した。

備考

日本では完全に三機関が切り離されるわけではなく、議院内閣制の下で内閣が国会に連帯責任を負うなど、相互の連携と抑制によって運用される。「三権分離」と混同されることがある。

別表記

  • 三權分立

補足

  • 「三権分離」と混同されることがあるが、標準的な政治・憲法用語は「三権分立」である。
  • 三権分立を、立法・行政・司法が一切関係を持たない制度だと理解するのは不正確であり、相互抑制・均衡も重要な要素である。

例文

  • 日本国憲法は、国会・内閣・裁判所にそれぞれ立法・行政・司法を担わせる三権分立の仕組みを採っている。
  • 三権分立が十分に機能するためには、各機関が互いの権限を尊重しつつ監視することが必要である。
  • 行政の権限が強くなる場面だからこそ、三権分立に基づく国会と裁判所のチェックが重要になる。

分類

類義語

対義語

この四字熟語に使われている漢字