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疑わしきは罰せず

読み方

うたがわしき は ばっせず

意味

犯罪を犯したと断定できる十分な証拠がない場合、たとえ疑いが残っていても、その人を有罪として処罰してはならないという考え。刑事裁判における無罪推定や、立証責任は訴える側にあるという原則を表す。

由来

西洋法の法格言「in dubio pro reo(疑わしいときは被告人の利益に)」に由来する。根はローマ法以来の刑事法思想にあり、近代刑事裁判の原則として発展した。日本では明治期(19世紀後半)の近代法導入以後、法律用語・法格言として広まったとされるが、定型句としての初出年は不明。

備考

法律・裁判の文脈で使う硬い表現。日常会話では比喩的に「証拠なしに責めない」という意味でも使われるが、安易な免責の口実にすると不適切。

例文

  • 証拠が決定的でない以上、疑わしきは罰せずの原則に従うべきだ。
  • 世論が厳しくても、裁判では疑わしきは罰せずが守られなければならない。
  • 彼を犯人だと決めつけるには証拠が足りず、疑わしきは罰せずで無罪となった。
  • 疑わしきは罰せずという言葉は、冤罪を防ぐために重要な意味を持つ。
  • 会社の内部調査でも、確証がないまま処分するのは疑わしきは罰せずの精神に反する。

類義語

  • 疑わしきは被告人の利益に
  • 無罪推定の原則
  • 推定無罪
  • 疑罪従無

対義語

  • 推定有罪
  • 疑わしきは罰する
  • 疑わしきは有罪

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