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国の法には矢は立たぬ

読み方

くに の ほう に は や は たたぬ

意味

国の法律や制度は強い拘束力を持ち、個人が武力や感情で逆らおうとしてもどうにもならないということ。理不尽に感じても、その国にいる以上は法に従わざるを得ない、という戒めとして使う。

由来

正確な初出や成立年は不詳。武器である「矢」を、力ずくの抵抗や攻撃の象徴として用い、国法の前では武力も役に立たないという考えを表したもの。江戸時代の俚諺・ことわざとして広まったとされるが、年代は特定できない。

備考

やや古風で硬い言い方。法の力を強調する表現で、日常会話では「法律には逆らえない」などと言い換えることが多い。

例文

  • 罰金に不満はあるが、交通違反をしたのは事実だ。国の法には矢は立たぬというものだ。
  • 海外で働くなら、その国の就労規則に従うしかない。国の法には矢は立たぬ。
  • 昔からの慣習を理由に届け出を拒んでも、国の法には矢は立たぬから手続きは必要だ。
  • 税金が高いと文句を言っても、納税義務からは逃れられない。まさに国の法には矢は立たぬだ。
  • 会社の方針よりも法律が優先される。国の法には矢は立たぬのだから、契約書も法令に合わせて直そう。

類義語

  • 法には勝てぬ
  • 法に勝てるものなし
  • 掟には逆らえぬ
  • 郷に入っては郷に従え
  • 泣く子と地頭には勝てぬ

対義語

  • 勝てば官軍
  • 無理が通れば道理が引っ込む
  • 力こそ正義

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